短期間(最大90日以内)、日本へ観光、商用、知人・親族訪問をする場合に必要となるビザです。
現在ではビザ免除国が多いのですが、中国・ロシア・フィリピン・ベトナム・インドなどから日本へ招聘するときには、短期滞在ビザを取得しなければなりません。
また、短期滞在ビザでは報酬を得る活動をすることはできませんので、ご注意ください。
短期滞在ビザの申請方法は・・
➀日本人や日本で暮らす外国人が「身元保証人」になって、外国人を招聘します。
②身元保証人についての収入や資産を証明できる書類や申請書、招聘の目的・理由や滞在期間中のスケジュールの分かる書類を収集したり作成します。
③外国人にそれらの書類一式を郵送(書類は原本が必要)します。
④それを受け取った外国人は最寄りの日本大使館または総領事館で短期滞在ビザを申請します。
⑤それらの書類を審査した後に許可されればビザが発給されます。
以上が簡単な流れです。
身元保証人って?
短期滞在ビザを申請するための「身元保証人」になれるのはどんな人でしょうか?
身元保証人は短期滞在ビザを申請する人と必ずしも知り合いである必要はありません。
ですが、身元保証人になると、その外国人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つを保証する立場になります。
身元保証人は、いわゆる「保証人」や「連帯保証人」とは全く違います。
ですが、身元保証人は、ご自身に関する収入や預貯金などを開示し、それらを証明する書類が必要となったりするため、負担は大きいので、気軽に誰でも良いという訳にはいきません。
要するに、身元保証人がしっかりとした人である必要があるのです。
短期滞在ビザが不許可になるのは・・
・身元保証人の収入や資力が足りない
・書類がきちんと収集できてなかったり、申請書が誤っている
・短期滞在ビザの申請人が過去に日本でオーバーステイしていたり、犯罪歴があった
・就労目的でビザを申請しようとしていることを疑われた
・身元保証人が以前に招聘した外国人が日本で犯罪を犯したり、行方不明になった
などが主な理由として考えられます。
そして、一旦不許可になってしまった場合は、短期滞在ビザでは同じ目的では6ヶ月間、再申請することはできません。
ですので、短期滞在ビザを申請する際には十分に書類を準備した上で申請をしてください。
短期滞在ビザの申請に不安がおありでしたら
★ 短期滞在ビザ取得のサポート料金 |
38,000円(税抜き)~ |
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