帰化のお手続き


帰化とは、外国人が日本国籍を取得することであり、日本は二重国籍を認めていませんので、その外国人本人は本国での国籍を失います。

帰化申請は、入国管理局ではなく、法務局への申請になります。

 

帰化は、国籍法で、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類がありますが、それぞれの帰化要件は異なっています。

 

 

普通帰化の要件


住所要件

 引き続き5年以上日本に住所を有すること(留学から就労の在留資格に変更した場合、最低でも就労の在留資格で3年間日本に住所を有すること)。

能力要件

 20歳以上で本国法によって能力を有すること(未成年者はその両親と同時ならば帰化申請は可能です)。

 

素行要件

 素行が善良であること (職業、経済活動、日常生活、納税義務、年金の納付状況、刑事、行政法規に反する違反の有無並びに程度の判断が資料となる)。 要するにこれから日本人になるわけですから、日本人としてしっかりと就労し、税金を払っていく義務を果たしていける人でないとダメだということです。

 

生計要件

 自己または生活を一つにする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 この生計要件は貯金額はあまり関係なく、月々の収入が20万円ほどあれば大丈夫です。

 

 

喪失要件

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって他方の国籍を失うべきこと(二重国籍の禁止)

 

思想要件

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。つまり、過激な政治思想をもっていて、周りの人達に恐怖を与えるような活動をしている人はダメだということです。

 

※その他、ある一定程度の日本語能力(日本の小学生の2・3年生レベルの読み書き)が求められます

 

帰化を申請するには、まずこれらの要件を満たすことが必要となり、逆にいえば、これらの要件を満たしていれば、帰化ができるとも言えます。ただし、帰化を申請する場合には、必要となる書類は膨大な量になります。

 

帰化はしたいけれど、面倒で後回しになってしまっているとか、書類を集め始めたけれども、あまりの量の多さのため、申請を諦めてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような時には、書類作成の専門家に丸投げしてみるのはいかがでしょうか。

膨大な量の書類作成の手間から解放されますし、ご自分の日々のお仕事にも集中することができます。

 

それでも頑張ってご自分で帰化を申請する場合には、書類を収集・作成するのにかなりの時間を要することを予め、覚悟されていた方がよいでしょう。

 

 

 

★5年以上日本に住所があるとは・・

在留資格(ビザ)が切れずに継続して5年以上日本に滞在していることが必要になります。

さらに、これは5年以上日本に住所があればいい、ということではなく、年間の滞在日数が足りていることも必要です。

 

年間の日本からの出国日数が100日以上、または一回の出国日数が3か月以上の場合は、日本での滞在が中断したと判断され、再度1年目からのカウントに戻ってしまうことがありますので、どうぞお気を付け下さい。

 

 

簡易帰化の要件


「簡易帰化」は普通帰化に比べて、帰化の要件のハードルが下がっており、住所要件・能力要件・生計要件のいずれかが免除されています。

簡易帰化に当てはまるのは

 

①日本国国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

 

日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者(多くの日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方が当てはまります)

 

③引き続き10年以上日本に居所を有する者(就労期間が1年間で足ります。又は多くの在日韓国人・朝鮮人の方が当てはまります)

 

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

 

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 

⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者

 

⑦日本国民の養子で引き続き1年以上、日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者(特別養子または連れ子と養子縁組した場合に該当します)

 

⑧日本国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者

 

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上、日本に住所を有する者

 

となります。

 

※典型的な簡易帰化のケースは、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方、日本人と結婚している外国人の方です。

※帰化のうち大帰化は現在までこの規定の適用を受けた人はいません

※帰化申請は、申請した後、結果が通知されるまでおおよそ8か月~1年半の期間がかかります。

 

 

帰化の必要書類について

帰化の必要書類は、その方の職業、家族関係、資産、国籍によって異なりますそのため、すぐには必要書類の種類をお答えすることはできません。まずは、ひとりひとりに細かくヒアリングを行う必要があります。

 

帰化申請の流れ

①相談およびヒアリング

  まずは、ヒアリングで、要件を満たしているかの確認をいたします。

  その後に、必要書類が何かを判断いたします。

 

②着手金のお支払いおよび申込

  依頼が決定しましたら、総報酬料の2分の1をお支払いすることにより、申し込みが完了します。

 

③書類の収集と申請書類の作成

  フルサポートプランの場合は、日本の役所での書類収集も致します。

 

④申請・受理

  フルサポートプランの場合は、法務局に予約をし、お客様と共に法務局へ行き申請します。

 

⑤法務局での面接

  受理から2~3か月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  (結婚されている場合には配偶者も呼ばれることが多いです)

 

⑥審査

 

⑦許可

  帰化の許可は官報に掲載されます。許可がされましたら、いよいよ日本人です、わくわくしますね。

 

 

報酬額一覧(帰化)

【帰化申請標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで帰化申請書類一式を作成いたします。

 

★ 帰化申請標準プラン 報酬額(税抜き)
 会社員  129,000円~
会社経営者・役員(法人1社経営)

 139,000円~

【帰化申請フルサポートプラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで帰化申請書類一式を作成し、申請時に法務局への同行もいたします。

 

★ 帰化申請フルサポートプラン 報酬額(税抜き)
 会社員  159,000円~
会社経営者・役員(法人1社経営)

 189,000円~

※上記料金は1名様の場合ですので、夫婦や家族全員で帰化する場合などには追加料金が発生しますので、お問合せ下さい。

※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。

※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。

 


ビザのご相談は

ビザ申請サポート:KAWAZOE OFFICEへ      📞04-7139-1441