就労ビザの種類


外国人が日本で就労するためには、いわゆる「就労ビザ」が必要になります。全部で27種類ある在留資格のうち、就労可能なビザは限定されており、「就労ビザ」を取得するための要件は、その種類によって異なります。

 

ですから、その外国人が就労すべき職種がそもそも「就労ビザ」を取得できる可能性のあるものなのかどうなのかを知っておく必要があります。会社で、外国人を採用したいと考える場合には、まず事前に、その就労ビザの種類をご確認ください。

 

「就労ビザ」の代表的なものは、次の3種類となります。

技術・人文知識・国際業務ビザ


専門知識を活かした、いわゆるホワイトカラーの職種が当てはまります。

例えば、通訳や翻訳、エンジニア、プログラマー、経理や貿易などの事務職が該当します。

 

技能ビザ


技能ビザの取得には、学歴ではなく、「熟練した技能がある」ことを証明できる実務経験が必要になります。

例えば、外国人のコック・調理師などが該当します。

企業内転勤ビザ


人事異動・転勤で日本に来る外国人が対象になります。

海外にある日本企業の支社から日本の本社へ転勤になる場合や、その逆に、海外の外国企業の本社から日本の支社に転勤する場合があります。


技術・人文知識・国際業務ビザの取得

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門知識を活かしたホワイトカラーの職種が該当します。基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格(ビザ)となります(日本語学校の留学生が日本語学校を卒業し就職しただけでは、取得できません)。

 

このビザは、外国人が企業から内定をもらい、雇用契約を結んだ上で、入国管理局に申請しなければなりません。

雇用会社側は、多くの書類を準備しなければなりませんし、また、会社の規模が小さくなればなるほど、就労ビザを取得するのは難しくなります。

★取得のための要件

・仕事内容と大学での専攻に関連性があること

  入国管理局への申請では、いかに仕事内容と専門内容が関連しているかを文書と資料で説明することができるかが大切です。

 

・外国人本人の学歴と職歴があること

  本人の学歴は大事ですし、前述のとおり、仕事内容と専攻との関連性も大事です。

  学歴がない方(例えば、高卒の方)は10年以上の実務経験が必要となります(ただし、通訳・翻訳・語学講師などの国際業務は3年以上の実務経験で大丈夫です)

 

・会社との雇用契約があること

  雇用契約以外の派遣契約や請負契約でも就労ビザは取得できます。ただし、この場合でも「派遣先」の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当していることが必要です。

 

・会社の経営状況が安定していること

  会社が赤字であっても、事業計画書で、将来は黒字化できるということを説明できれば大丈夫ですし、新設会社で決算書が出せない場合には、必ず事業計画書を、提出する必要があります。

 

日本人と同等の給与水準であること

 

・外国人本人に犯罪歴がないこと    などとなります。

技能ビザの取得

技能ビザは「熟練した技能がある」ことが条件となり、特に多いのが、外国人のコックや調理師となります。

例えば、中国人の中華料理師とか、韓国料理、タイ料理、インド料理などの外国人調理師です。

 

★取得のための要件

・外国人本人に10年以上の実務経験があること

  外国料理人は、10年以上の実務経験が必要となります(専門学校などで料理について学んだ期間も合算可能です)。ただし、タイ料理人に関しては、5年以上の実務経験があれば大丈夫です。

  この実務経験は、在職証明書などで証明します。

 

・外国料理の専門店であること

  外国料理店であることが大前提です。

  日本人では調理できそうにない、外国の特殊な料理を提供する料理店のコックでなければなりません。日本料理店や居酒屋などでは許可はでません。

 

・一定規模の座席数のあるお店であること

  あまりにも小さい店舗では、ビザの取得は難しく、一般的には20~30席程度の座席のあるお店ならば問題はありません。

企業内転勤ビザの取得

企業内転勤ビザの対象になる外国人は、人事異動・転勤で日本に来る外国人社員です。「転勤」として認められる範囲は、「親会社・子会社」間、「本店・支店・営業所」間、「親会社・孫会社」間、「子会社・孫会社」間、「子会社」間、「孫会社」間、「関連会社へ」の異動と幅広くなっています。

ただし、外国にある会社と日本の会社との間にある資本上の関係を、書類によって証明する必要がありますので、その書類の作成が大変です。

 

また、企業内転勤ビザで出来る職務内容の範囲は、「技術・人文知識・国際業務」で行うことのできる業務範囲となります。

★取得のための要件

直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること

  申請の直前に、外国にある本店、支店その他の営業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していたことが必要です。

 

・日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること   などとなります。

 

報酬額一覧(就労ビザ)

【標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行いたします。

 

★ ビザ申請標準プラン 報酬額(税抜き)
 海外から外国人の呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請)  87,000円~
ビザの種類変更(在留資格変更許可申請)

 87,000円~

ビザの延長(在留資格更新許可申請)  30,000円~

 

【フルサポートプラン】こちらで日本の役所での書類収集もして、申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。

★ ビザ申請フルサポートプラン  報酬額(税抜き)
海外から外国人の呼び寄せ(在留 証明交付申請)  109,000円~
ビザの種類変更(在留資格変更許可申請)  109,000円~
ビザの延長(在留資格更新許可申請)  50,000円~

※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。

※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。

※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。


ビザのご相談は

ビザ申請サポート:KAWAZOE OFFICEへ      📞04-7139-1441