定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
日本人や永住者と同じく、日本での就労活動に制限はなくなります。
日系人などが定住者となっている場合が多く、実際には、日系ブラジル人など南米日系人の出稼ぎ労働者がほとんどを占めています。
★取得できる主な3つの場合
・日本国籍の子供を養育している場合
①日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育する場合
この場合の認知は、自発的な任意認知、裁判による強制認知、死亡後の認知のいずれでも構いません。
②日本人と結婚し「日本人の配偶者等」を持っている外国人が日本人と離婚か死別した場合に、「定住者」となること。
この場合は、日本国籍の子供がいれば1年程度の結婚期間であったとしても認められる可能性があります・
①②の両ケースともに、外国人は、単に親権を持って扶養義務を負担しているだけでは認められません。
必ず同居して自分の手で育てている事実を証明しなければなりません。
・いわゆる「連れ子」を呼び寄せる場合
日本人と結婚した外国人の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
外国人が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供を本国から呼び寄せる場合です。
その「連れ子」が「定住者」として認められるためには、
・外国人親の実の子供であること
・未成年であること
・未婚であること
・外国人親の扶養を受けて生活していたこと
の要件が必要になります。
ですから、子供の年齢は、20歳以上になっている場合には認められません。一般的には、子供の年齢が高くなればなるほど、呼び寄せは難しくなり、高校を卒業し18歳以上になるとかなり難しくなります。
・日系人が取得する場合
日系人が、就労資格のない「定住者」ビザを取る場合
日系人はブラジルなどの南米出身者が多いです。日系人であれば、日系3世、日系4世ぐらいまで取得することができます。
定住者のビザは就労制限がなく、どんな職種にも就くことができます。
戸籍謄本や除籍謄本を取って、先祖が日本人だったことを証明すれば、認められます。
【標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行いたします。
★ ビザ申請標準プラン | 報酬額(税抜き) |
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請) | 87,000円~ |
ビザの延長(在留資格更新許可申請) |
30,000円~ |
【フルサポートプラン】こちらで日本の役所での書類収集もして、申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
★ ビザ申請フルサポートプラン | 報酬額(税抜き) |
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請) | 109,000円~ |
ビザの延長(在留資格更新許可申請) | 50,000円~ |
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