在留資格「永住者」を取得すると、外国人は、日本人と同様に日本の法律の範囲内での活動ができるようになります。つまり、外国人としての活動に制限がなくなります。
✔期限の制限なく日本に滞在することができるようになります。 ✔就労する職業に制限がなくなり、単純作業でもOKになります。 ✔社会的な信用が増し、ローン等が組みやすくなります。 ✔母国の国籍を失うことはありません。 ✔離婚してもそのまま日本に滞在し続けることができます。 |
外国人にとっては永住権を取ることはとてもメリットの多いことであり、ある意味、永住権を取るための要件は、帰化よりも厳しいといっても過言ではありません。
★取得のための要件
・素行が善良であること
・独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
永住を取るための生計要件は、年々厳しくなっており、現時点では年収として最低300万円ほどが必要になってきています。
(ただし扶養家族がいる場合にはその人数によって加算された年収がなければなりません)
・現在持っているビザが最長の在留期間であること
・10年以上継続して日本に在留していること(その10年のうち、就労の在留資格(ビザ)に変更してから5年以上が経過していること)
等となります。
外国人にとって「永住者」になることは、色々とメリットがあります。
その分、永住権を取ることは、厳しく要件が設定されていますので、申請書類の数はとても多くなります。
自分で申請なされて、不備のため何度も入国管理局に行かなければならない、といった事態になることもあります。
このような面倒な手間から解放されるためににも、専門家に頼んでみるのはいかがでしょうか。
家族と同時に「永住者」を申請する場合
本人が日本に10年以上継続して住んでいる場合に「永住者」を申請する際に、妻や子が来日して10年経過していない場合に同時に申請できるでしょうか?
この場合は、本人が永住を許可された時点で、家族は「永住者の配偶者等」となり、許可されるための要件が引き下げられます。
つまり、家族同時に永住申請する場合は、「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば、申請可能となります。
日本滞在が10年未満で申請できる場合
10年未満で申請できるのは次の通りです。
・日本人の配偶者で結婚後、3年以上日本に滞在している場合(海外で結婚した場合は結婚後3年が経ち、日本で1年以上滞在の場合)
・永住者の配偶者で結婚後、3年以上日本に滞在している場合(海外で結婚した場合は結婚後3年が経ち、日本で1年以上滞在の場合)
・定住者になった後に5年以上日本に滞在している場合
となります。
滞在が10年以上とは
在留資格(ビザ)が切れずに継続して10年以上日本に滞在していることが必要になります。
さらに、これは10年以上日本に住所があればいい、ということではなく、年間の滞在日数が足りていることも必要です。
年間の日本からの出国日数が100日以上、または一回の出国日数が3か月以上の場合は、日本での滞在が中断したと判断され、再度1年目からのカウントに戻ってしまうことがありますので、どうぞお気を付け下さい。
身元保証人が必要です
永住者のビザを取るためには、身元保証人が必要になります。
この身元保証人になることができるのは、日本人か永住者のビザを持った人となります。
日本人と結婚なされている場合には、日本人である配偶者に身元保証人になってもらうのが一般的です。
※永住者になってから注意すべきこと
永住者でも日本国外に出かける際には、再入国の手続きが必要です。
注意するのは、その再入国の有効期限です。永住者の外国人であっても外国にいる間に再入国の期限が切れてしまった場合、「永住者」の地位を失ってしまいます。
再入国許可制度によって出国している場合であれば、海外で延長することも可能です。しかし、「みなし再入国許可」で出国した場合には、海外での延長は一切認められません。
せっかく苦労して取得した「永住者」ビザを失うような事態にならないことをお祈りします・。
【標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで申請書類の作成を致します。
報酬額:95,000円~
【フルサポートプラン】当事務所が役所で書類を集め、申請書類の作成を致します。
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※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。
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※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。
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