We support you to get work visa status, residential status, naturalization, starting business in Japan.
※お探しのビザがございましたら、上表中の青色の文字を押して、詳細をご覧下さい。
ようこそ、日本へ!
日本における起業をサポート!
会社設立関係書類の作成をいたします。
経営管理ビザを取得出来るよう、しっかりサポートいたします。
また、就労ビザ等取得のお手伝いをいたします。
・在留資格認定証明書の申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・帰化許可申請
をサポートいたします。
国際結婚、離婚、相続に伴う相談、契約書、遺産分割協議書などの会社や個人の権利義務に関する法的文書を作成いたします。
相続人・被相続人が外国人、または海外が絡む相続サポートいたします。
✔外国の方を日本に呼び寄せたい
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✔外国で会社を経営しているが、日本に進出したい
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✔日本に留学しているが、卒業後に日本の企業に就職したい、もしくは、会社を作りたい
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✔外国にすんでいるが、日本で起業したい
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✔忙しくて、自分で書類を作れないし、申請に行く時間がない
✔相続が発生したのだが、相続人または亡くなったのが外国人、さらには海外に相続財産があり、どうしたらいいのか分からない
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国際結婚や外国人の方の日本での滞在や永住許可、帰化申請には、複雑で面倒なお手続きが必要となります。
もちろん、申請と書類作成はご自分でしていただくことができます。
しかし、その書類作成にはかなりの時間が必要です。しかも、日本語が良く分からなかったり、日本の役所での書類のことが分からなかったりする場合はなおさらです。
そして、書類の不備によって不許可のリスクは高まります。
最悪の場合、就職などの際には、許可が就職開始の日までに間に合わない、または在留期限が切れてしまったので、すぐに帰国しなければならない、いったこともあります。
または、外国人が会社設立する場合で会社の経営を行うために経営・管理ビザが必要なのに、ビザ取得に不慣れな方に会社設立をお願いしたため、経営・管理ビザを取得することが出来ない、という場合もあります。
このような事態にならない為にも、専門家の手を借りれば、早くから不安なく、就職や新しい生活に向けてしっかりとした準備を進めることができます。
当事務所では英語での相談にも対応いたします。
外国人の日本での各種手続き、書類の作成をしっかりサポートし、さらに更新のお手伝いもいたします。
ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください
📞:04-7139-1441
営業時間:平日9:00~18:00
土日は予約のみ
✉メールはこちら
※外出先などで電話に出れない場合がありますので、メールにてお問合せくださると助かります!
お急ぎの場合には、090-5424-3341(携帯)にご連絡ください。
当事務所行政書士は海外生活5年の経験がある元千葉県職員です
面談の際には有資格者が対応し、お客様のもとへお伺いすることも可能です
【ご挨拶】
はじめまして。本日は当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
千葉県柏市で在留資格(ビザ)申請代行、外国人の会社設立サポートを専門としております、流山市出身、我孫子市在住の行政書士 ( Immigration Lawyer)の 川添晴美 と申します。
私自身が米国で5年間生活してきた経験があるからこそ分かる海外で生活する上での悩み事をご一緒に解決していきます。
外国人の皆様の日本での生活がより良いものとなるお手伝いをさせて頂ければ幸いです。
入国管理局申請取次行政書士 川添 晴美
お客様ひとりひとりにじっくりと時間をかけ、無料のヒアリングをさせていただきます。
在留資格(ビザ)を取得するためには、様々な要件が必要になりますので、初回面談時にそれらの要件を満たしているかどうかの確認をさせていただきます。
入国管理局申請取次行政書士である行政書士が直接対応し、親切・丁寧な対応を心がけ、お客様に十分にサービス内容を納得していただけるよう、分かりやすく説明いたします。
英語による相談にも対応いたしますので、日本語の苦手な方でも安心してご相談いただけます。
※こちらから、お客様のもとへお伺いすることも可能です。
当事務所は、千葉県東葛地区または事務所から50キロ以内のお客様を中心にお手続きのサポートをしております。
そのため、お急ぎの手続きにも、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
お忙しいあなたに代わって在留資格(ビザ)申請、会社設立のお手続きをいたします。
※お急ぎの際にはどうぞご相談ください。
当事務所は、司法書士・税理士といった他士業の先生方との連携で、外国人の会社設立の手続きおよび設立後の手続き業務をワンストップにてサポートいたします。
外国人が会社を経営するためには経営管理ビザが必要ですが、経営管理ビザを取得するためには、独特の会社設立の知識が必要です。
外国人の会社設立についてはお任せください。
お客様は、当事務所にお任せ下されば、他の事務所とやり取りする必要なく、迅速に手続きを終わらせることができます。
①.まずはお問い合わせください。
TEL&FAX: 04-7139-1441
またはメールでのお問合せは24時間受け付けております。
②.面談(ヒアリング)
お客様の学歴、職歴、在留資格の種類、職務内容、勤務条件等の要件を確認させていただきます。
本人との面談の際には、パスポートと在留カード等を確認させていただきます。
※ヒアリングの内容はお客様のプライバシーに関わることをお聞きしますが、守秘義務により、外部に漏れることは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
③. 申請書類の準備および作成
状況に応じて準備すべき書類は違いますので、個別にご案内いたします。
④. 書類の提出
入国管理局に書類を提出します。
⑤. お引渡し
入国管理局からの結果通知(許可通知等)のお引渡しをいたします。
※当事務所は、こちらで”許可が出る”と判断したうえで依頼を受けた案件については、その申請が不許可になった場合には無料で「再申請」を行います。それでも最終的に不許可が決定した場合には、着手金以外は返金いたします。
ただし、虚偽事実のため、または事実を隠しての申請のため、またはご依頼後に転職や失業、離婚などお客様側の事情が変わって不許可になった場合などには、一切返金いたしません。
ご依頼時にまず着手金として半額(報酬額が3万円以内の場合は全額)のお支払いをお願いいたしております。
その着手金のお支払い後に、業務に着手し、報酬の残額は入管への申請前までにお支払いください。
【標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行いたします。
★ ビザ申請標準プラン
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報酬額(税抜き)
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海外から外国人の呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請)
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87,000円~
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ビザの種類変更(在留資格変更許可申請)
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87,000円~
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ビザの延長(在留資格更新許可申請)
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30,000円~
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【フルサポートプラン】こちらで日本の役所での書類収集もして、申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
★ ビザ申請フルサポートプラン
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報酬額(税抜き)
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海外から外国人の呼び寄せ(在留 証明交付申請)
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109,000円~
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ビザの種類変更(在留資格変更許可申請)
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109,000円~
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ビザの延長(在留資格更新許可申請)
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50,000円~
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※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。
※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。
※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。
★外国人の株式会社および合同会社設立の報酬: 79,000円(税抜き)~
※株式会社ではその他、登録免許税(実費):150,000円 ・ 定款認証料(実費):50,000円 ・ 司法書士への報酬(実費)がかかります。
※合同会社ではその他、登録免許税(実費):60,000円 ・ 司法書士への報酬(実費) がかかります。
★日本支店の設立の報酬: 140,000円(税抜き)~
※他に登録免許税(実費):90,000円 ・ 司法書士への報酬(実費) がかかります。
★経営管理ビザ取得報酬: 159,000円(税抜き)~
★経営管理ビザの更新: 70,000円(税抜き)~
※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。
※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。
※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。
【帰化申請標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで帰化申請書類一式を作成いたします。
★ 帰化申請標準プラン
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報酬額(税抜き)
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会社員
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129,000円~
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会社経営者・役員(法人1社経営)
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139,000円~
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【帰化申請フルサポートプラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで帰化申請書類一式を作成し、申請時に法務局への同行もいたします。
★ 帰化申請フルサポートプラン
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報酬額(税抜き)
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会社員
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159,000円~
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会社経営者・役員(法人1社経営)
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189,000円~
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※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。
※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。
※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。
その他のビザの料金に関しては、それぞれのページでご確認いただくか、事務所までお問合せ下さい。
事務所:
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かわぞえ行政書士事務所
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営業時間:
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平日9:00~18:00(土日祝日は事前予約にて対応可能です)
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所在地:
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〒277-0005 千葉県柏市柏2-7-23 コササビル2F
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TEL&FAX:
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04-7139-1441
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Mobile:
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090-5424-3341
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外国人が日本に入国し就労したり、生活するためには、在留資格(ビザ)が必要になります。
この在留資格の種類によって日本に滞在できる期間や活動が違ってきます。
27種類ある在留資格のうち、国内での就労が認められるのが、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものとなります。
在留資格の許可または変更申請を行うのは、最寄りの入国管理局となっています。
この申請を、本人の代わりに提出することができる人は限定されており、外国人を海外から呼び寄せる場合には、企業の方が代理するか、本人の法定代理人が代理するか、弁護士や行政書士のうち申請取次の資格を持った方に取次してもらいます。
外国人が日本に滞在し、就労するためには、在留資格(ビザ)の許可が必要です。その許可を取るためには、次の3つの許可要件を満たしていることが必要です。
1.在留資格該当性
外国人が日本に滞在するためには、出入国管理法に規定されている27種類の在留資格のどれかに該当する活動を行うという目的でなければなりません。
2.基準適合性
27種類ある在留資格には、「基準省令」にビザの許可を得るための「基準」が27種類それぞれに対して規定されています。基準省令に定められている基準を満たさなければなりません。
3.相当性
相当性とは、申請に対する許可をするために、「適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかです。そのためには、「申請人が過去と未来にわたって」「安定的かつ継続的に在留すること」と「真実の信ぴょう性」が必要となります。
【対応可能地域】
柏市 我孫子市 流山市 松戸市 野田市 鎌ヶ谷市 船橋市 市川市 千葉市
成田市 八千代市 習志野市 などの千葉県内
取手市 竜ヶ崎市 守谷市 牛久市 つくば市 土浦市 水戸市 などの茨城県内
三郷市 越谷市 浦和市 大宮市 などの埼玉県内
東京都23区内
神奈川県内一部
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